NHK映らないテレビでも契約義務があるなんて

昨日の京都新聞朝刊のスクラップ作成に取り組んでいる最中に目にとまる記事があり、その見出しは「「NHK映らぬテレビ」契約義務確定」というもの。

私も当該裁判の訴訟で主張している女性と同様にNHK放送受信料の支払いに関して批判的な考えを持っていて他人事ではないと思い、私なりにペラ紙に時系列を追って書いてみたのが下の写真。

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一審判決は地裁で女性が勝訴し、二審の高裁では一審の判決を取り消し、請求を棄却した判決が出た。

私が、テレビ設置者かつNHK放送受信料の有無に関係ある所以、この裁判における一審、二審の判決の右往左往は目が離せないし、非常に興味関心値が高い。

そもそも女性が購入したテレビは、NHKの放送信号を減衰するフィルターを作っていた大学准教授がネットで購入したテレビにそのフィルターを組み込んで販売したものであること。

つまり、女性はNHKが映らないテレビを購入したと言える。

しかし、高裁は「フィルターを外すなどして受信できる場合には契約義務がある」と判断。

放送信号を止めるモノを製造しテレビ本体に取り付けて放送受信の予防線を貼ろうが「取り外したら受信可能」と判断され契約義務に値する。

裁判は利害の不一致から発生するし、判決が覆ることを認識しつつも女性の訴訟が棄却されたことが自分事として把握したいものだった。